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経営革新等支援機関の認定

2016年5月12日

事務所 その他

清水将博弁護士が、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき、2016年5月12日、経営革新等支援機関としての認定を受けました。
皆様が抱える経営課題を解決したい場合には、ぜひご相談ください。

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